●タックス・ヘイブン税制
法人税法(租税特別措置法)上、正確には「内国法人に係る特定子会社等の留保所得金額の益金算入制度」といいます。つまり、日本法人が極めて税率の低い海外の国(タックスヘイブン国)に特定の要件を満たす子会社等を設立して、そこに所得を留保して、日本での法人税課税を逃れる租税回避行為に対処するために設けられた規定がタックスヘイブン税制、あるいはタックスヘイブン対策税制です。 ●移転価格税制
法人税法(租税特別措置法)上、正確には「国外関連者との取引に係る課税の特例」といいます。つまり、日本法人が外国の関連企業間で通常と異なる取引価格により取引を行い、結果として所得を外国の関連企業に移転して、結果として日本での法人税課税が減少することに対して設けられた規定が移転価格税制です。 ●外国税額控除
わが国の法人税法は、第2条第3号において、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人を内国法人と定め、無制限納税義務を課しています。つまり、内国法人はその事業の成果として獲得した所得の源泉地がどこの国であろうとそのすべての所得(全世界所得)に対して法人税を課税されることになります。 ●過小資本税制
法人税法(租税特別措置法)上、正確には「国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例」といいます。つまり、日本で事業を行う外国法人の子会社(いわゆる外資系企業)の資金調達の方法として、親会社からの「出資」または「借入金」という方法が考えられるわけですが、この場合、親会社からの出資を少なめにし、その分借入金を多くすれば(過小資本の状態)、法人税法上、出資に対する配当は経費になりませんが、借入の利子は経費として損金算入可能であることから、資本を過小にし租税回避を図ることに対処し課税の適正化・明確化を図るために設けられた規定が過小資本税制です。 ●租税条約
租税条約とは、国家間レベルで締結される租税に関する条約で、正式には「二重課税の回避及び脱税の防止のための条約」と呼ばれています。 ●海外諸国の税制・税法および関係諸法令
●恒久的施設(PE)と源泉地の判定
●連結納税制度と損益通算の税務
●減価償却、匿名組合等の知識
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