松尾友平「税理士・会計士・ITC」事務所では税理・会計・ITなど税務全般にわたり専門スタッフが適切なアドバイスを致します。
税理士・会計・社会保険労務士・医業経営コンサルタント・ITコーディネータ(ITC)「資格者番号00000455」
税理士・会計士 Licensed tax accountant(税理士)
松尾友平「税理士・会計士・ITC」事務所
税理士事務所 松尾友平税理士事務所所在地・地図
フォームでのお問い合わせはこちらからどうぞ 電話でのお問い合わせは095-823-8876(月〜金9:00〜17:30気楽にお電話ください)
税理・会計インフォメーション  
税理士事務所ご案内
税理士事務所概要
税理士事務所所在地・地図
スタッフ紹介
税理士事務所三大業務と支援
税務・会計
  @税務・会計指導業務
A税務書類作成
B税務相談
C資産対策
Dタックス・プランニング
事業継承・財産管理
  @企業防衛業務
A事業継承・資産形成業務
Bリスクマネジメント業務
経営に関する支援
  @ITシステム導入支援業務
A経営善循環システム
BTKC福祉のHP
C「TKC経営指標」(速報版)
財務会計システム
戦略経営支援システム
資金繰り改善支援
TKC戦略経営者ローン
その他支援業務
社会保険諸手続業務
医業コンサルタント業務
TKC医業のHP
建設業支援業務
起業・創業に関する支援業務
社会福祉法人会計支援業務
NPO法人会計支援業務
公益法人会計支援
お見積もり
お問い合わせ
増販情報センターについて
お役立ち情報コーナー
税制改正
決算書の見方
事務所通信
税理士【友平ブログ】NEW
お役立ちリンク集
著書の紹介と販売コーナー
トップページ
松尾会計・税理士/ITC事務所
〒850-0027
長崎県長崎市桶屋町29番地1
岡東ビル2F
TEL:095-823-8876
FAX:095-823-8891
TKC全国会
ゆりかご倶楽部
アクロバットリーダーダウンロード
フォームでのお問い合わせはこちらからどうぞ 電話でのお問い合わせは095-823-8876

資産税対策

資産税対策には、相続税対策・贈与税対策・譲渡税対策があり、税法の正しい適用と節税を提案いたします。相続発生後の相談・申告業務はもちろん、お客様のニーズを最優先した生前からの事業(財産)承継戦略を立て、実行するお手伝いをします。

譲渡税対策
一般的に「譲渡税」や「譲渡所得税」と呼んでおりますが、税法上は「譲渡税」という名称はありません。譲渡所得に対して所得税と住民税がかかりますが、不動産の場合は通常の所得税・住民税とは別の分離課税になり税率も違います。
国税庁タックスアンサー「譲渡所得」をご覧下さい。

相続税・贈与税対策
相続税は、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金です。死亡した人を被相続人とよび、相続によって財産を承継した人を相続人とよびます。
贈与税は、 個人から現金や不動産などの財産を無償で貰ったりしたときにかかる税です。
特に注意したいのは、時価より著しく低い価格で、財産を買った場合や金銭の支払いが無いのに不動産の名義を変更したり、借金の返済の免除を受けた場合、贈与という気はしないのですが、贈与税の課税対象となります。
相続税申告
莫大な財産を残す人は、税金を納める羽目になると覚悟していますし、そのための相続税申告などの事前対策にも熱心に取り組むようです。しかし、主な財産は自宅だけといった場合、相続人になったのはいいけれど、財産は相続税の納付対象になるのだろうかどうか、と気がかりなものです。
贈与税申告
作成した財産リストから課税される財産額を算出して、税金の基礎控除額を差し引いたものが、「課税遺産総額」となります。相続1回の基礎控除額は、5,000万円で、法定相続人1人当り1,000万円が加算されます。
自社株評価
ひとくちに非上場会社の株式といっても、その株式を所有する株主の持株数によって価値が異なります。たとえば、会社オーナー一族のような支配(同族)株主は、その会社の株式の大部分を所有し、その所有を通じて会社を支配しているので、その所有株式には「会社支配権」としての価値があります。これに対して、同族以外の従業員や役員のように少数の株式を所有している人は、メリットは会社から配当をもらえることのみなので、その所有株式には「配当期待権」程度の価値しかありません。
 このため、非上場株式の相続税評価においては、同族株主の所有株式を会社の業績や資産内容に基づく評価方式(「原則的評価方式」)により評価することとし、少数株主の所有株式を会社の配当実績に基づく配当還元方式(「特例的評価方式」)により評価することとしています。
事業承継対策
自社株の評価が高くなり、後継者が相続税の納税に苦労することになります。
歴史があり、業績も好調な「よい会社」であればあるほど、オーナー社長と会社の間には次のような問題点があります。
(1) オーナーは、会社の運転資金や設備投資のために私財をつぎ込んでいる場合が多く、自社株以外の個人財産をあまり持っていない。
(2) オーナー名義の不動産を、会社が工場・店舗・事務所に利用していたり、会社の銀行借入れの担保に提供しているケースが多い。このため、相続税の納付のために売却や物納ができない。
(3) 預金も会社の借入先金融機関に預けてある。
(4) 社歴が古いため会社の資産に含み益がある会社や業績が好調な会社は、自社株の相続税評価額が相当高くなる。
(5) 事業を承継しない兄弟姉妹に対しても相当額の遺産を分配しなければならない。このため、相続財産中の金融資産は、兄弟姉妹に優先的に相続させる必要がある。
 
事務所概要税務・会計財務会計戦略経営者支援お見積フォームお問い合わせお役立ちリンクトップページ

Copyright © 2004-2007 松尾友平「税理士・会計士・ITC」事務所 All Rights Reserved.

松尾友平税理士事務所