譲渡税対策
一般的に「譲渡税」や「譲渡所得税」と呼んでおりますが、税法上は「譲渡税」という名称はありません。譲渡所得に対して所得税と住民税がかかりますが、不動産の場合は通常の所得税・住民税とは別の分離課税になり税率も違います。
国税庁タックスアンサー「譲渡所得」をご覧下さい。 |
相続税・贈与税対策
相続税は、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金です。死亡した人を被相続人とよび、相続によって財産を承継した人を相続人とよびます。
贈与税は、
個人から現金や不動産などの財産を無償で貰ったりしたときにかかる税です。
特に注意したいのは、時価より著しく低い価格で、財産を買った場合や金銭の支払いが無いのに不動産の名義を変更したり、借金の返済の免除を受けた場合、贈与という気はしないのですが、贈与税の課税対象となります。 |
相続税申告
莫大な財産を残す人は、税金を納める羽目になると覚悟していますし、そのための相続税申告などの事前対策にも熱心に取り組むようです。しかし、主な財産は自宅だけといった場合、相続人になったのはいいけれど、財産は相続税の納付対象になるのだろうかどうか、と気がかりなものです。 |
贈与税申告
作成した財産リストから課税される財産額を算出して、税金の基礎控除額を差し引いたものが、「課税遺産総額」となります。相続1回の基礎控除額は、5,000万円で、法定相続人1人当り1,000万円が加算されます。 |
自社株評価
ひとくちに非上場会社の株式といっても、その株式を所有する株主の持株数によって価値が異なります。たとえば、会社オーナー一族のような支配(同族)株主は、その会社の株式の大部分を所有し、その所有を通じて会社を支配しているので、その所有株式には「会社支配権」としての価値があります。これに対して、同族以外の従業員や役員のように少数の株式を所有している人は、メリットは会社から配当をもらえることのみなので、その所有株式には「配当期待権」程度の価値しかありません。
このため、非上場株式の相続税評価においては、同族株主の所有株式を会社の業績や資産内容に基づく評価方式(「原則的評価方式」)により評価することとし、少数株主の所有株式を会社の配当実績に基づく配当還元方式(「特例的評価方式」)により評価することとしています。 |
事業承継対策
自社株の評価が高くなり、後継者が相続税の納税に苦労することになります。
歴史があり、業績も好調な「よい会社」であればあるほど、オーナー社長と会社の間には次のような問題点があります。
(1) オーナーは、会社の運転資金や設備投資のために私財をつぎ込んでいる場合が多く、自社株以外の個人財産をあまり持っていない。
(2) オーナー名義の不動産を、会社が工場・店舗・事務所に利用していたり、会社の銀行借入れの担保に提供しているケースが多い。このため、相続税の納付のために売却や物納ができない。 (3) 預金も会社の借入先金融機関に預けてある。
(4) 社歴が古いため会社の資産に含み益がある会社や業績が好調な会社は、自社株の相続税評価額が相当高くなる。
(5) 事業を承継しない兄弟姉妹に対しても相当額の遺産を分配しなければならない。このため、相続財産中の金融資産は、兄弟姉妹に優先的に相続させる必要がある。 |
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