| 税理士・会計・社会保険労務士・医業経営コンサルタント・ITコーディネータ(ITC)「資格者番号00000455」 | ||||
![]() |
![]() |
|||
|
【2月号】ワンポイントアドバイス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆社員への貸付金 給与課税されたら 会社にとって社員は大切にしたい人的資産。困っていればできるだけ助けてあげたいと考えるものだ。実際、住宅ローンや育費に四苦八苦する社員をフォローするために、会社が金銭を貸し付けるケースは少なくない。しかし、税務上の取扱いだけはしっかり押さえておきたい。社員への金銭貸付は課税関係が心配だが、相当の利息を徴収し、闥ハり返済されていれば課税上の問題はない。しかし、なんらかの事情で社員からの返済が滞った場合、会社が貸付金の返済請求をしなければ、その未返済金額が社員への給与扱いとなる。ここで気になるのが、この場合、いつの時点で源泉徴収するのかという点。一般的な給与であれば「支払いがあったとき」に行うが、貸付金が給与に変わったケースでは、処理に迷う。「貸付日」にさかのぼって源泉徴収するのではと考える向きもあるが、これではNG。こうしたケースでは、貸付金処理から貸倒れ損金計上に変わった時点、つまり、「請求をやめたとき」に源泉徴収することになる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆商品を自己消費 課税標準は時価で 自分の店で販売しているものを、自家消費するケースがある。たとえば、ケーキ屋を営んでいる個人事業者が、販売用のケーキを家族で食べるようなケース。個人事業者ならよくある話だが、このようなケースで気になるのが消費税の取扱いだ。消費税は、原則として実際に受領した対価の額が課税標準となる。しかし、個人事業者が商品を自家消費した場合の取扱いとして、例外が用意されている。個人事業者の自家消費とは、個人事業者がたな卸資産またはたな卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを個人的に消費(使用)すること。その場合は、その資産を消費または使用したときのその資産の価額、すなわち時価に相当する金額が課税標準となり課税される。ただし、たな卸資産を自家消費した場合、そのたな卸資産の仕入価額以上の金額で、かつ、通常ほかに販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定垂た場合はその取扱いが認められる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆受け取った配当金 益金不算入の範囲 株式の配当金は、株式を発行する会社の利益に法人税が課税された後の額から支払われるため、配当金を受け取った会社にさらに法人税を課税すると、二重課税になってしまう恐れがある。そこで、受取配当金は一定の割合で益金不算入とすることができる。連結法人株式や発行済株式総数または出資金額の25%以上を配当の支払い義務が確定する日以前6カ月以上引続き有する会社の株式「関係法人株式」の配当は、全額が益金不算入。それ以外の株式の配当は50%相当額となる。会社の解散や合併時などに交付される金銭に適用される「みなし配当」についても益金不算入の対象となる。ただし、公益法人や外国法人の株式にかかる配当金については適用されない。なお、配当を生んだ株式を借入金によって購入した場合、その借入にかかる支払利子は、受取配当金の益金不算入額の計算上、配当金の額から控除しなくてはならない。受取配当金の益金不算入の適用を受けるには、確定錘桙ノ益金不算入額およびその計算明細を提出する必要がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆「特定寄付金」なら 所得税でオイシイ 個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄付金」を支出したときは、所得税の寄付金控除を適用することができる。控除できるのは、「その年に支払った特定寄付金の合計額」と「その年の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低いほうの金額から5千円を引いた金額。なお、ここでいう「特定寄付金」とは、国や地方公共団体に対するもの、学校法人や社会福祉法人などの特定の団体に対するもの、公益法人などに対するもので財務大臣の指定したもの主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でするもの、NPO法人のうち国税庁長官の承認を受けたものに対するもの、一定の政治献金。ただし、学校の入学に関して行う寄付、政治資金規正法に違反する寄付、寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められる寄付については、特定寄付金にはならないので注意が必要だ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆路線価覧なら国税庁のHPで 今年も路線価公表の季節がやってきた。公表日の8月1日には多くのテレビ・新聞などがこぞって報道することがされるが、自分の住んでいる場所の路線価が「どのくらい」かに関心を持っても、それをどこで見ることができるか知らない人も多い。そんな人に朗報。最近では、路線価や評価倍率表を国税庁ホームページ(HP)で覧することができるようになっている。また、各国税局や全国の主要な税務署では全国分の路線価や評価倍率表が、そのほかの税務署や税務相談室分室では国税局管内の税務署分が備え付けられているのだ。ちなみに、この覧は誰でもできる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |事務所概要|税務・会計|財務会計|戦略経営者支援|お見積フォーム|お問い合わせ|お役立ちリンク|トップページ| |
Copyright © 2004-2007 松尾友平「税理士・会計士・ITC」事務所 All Rights Reserved.