【3月号】ワンポイントアドバイス
税理士・会計・社会保険労務士・医業経営コンサルタント・ITコーディネータ(ITC)「資格者番号00000455」
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【3月号】ワンポイントアドバイス

◆ウメ酒は密造酒!? 酒税法上の取扱い

お酒はだれもが勝手に作ってよいものではない。お酒の製造には税金が発生するため、税務署長から製造免許を受ける必要がある。
ところで各家庭で、自家製の梅酒を作ることがある。これも酒税法上、厳密にはお酒を製造したと見なされるが、自家消費分は例外的に製造が認められている。自家消費の定義については、これまであいまいな取扱いで課税当局とトラブルが発生することもしばしばあった。そのため、昨年、「無償で知人等に提供することは販売にあたらず、酒税法に違反しない」とする政府見解が示され、基準の明確化が図られたところだ。
ちなみにバーテンダーがさまざまな種類のお酒、果物などを混和してカクテルを作る行為も酒税法上、新たに酒類を製造したことになる。ただし、客が消費する直前に作る一定のお酒については、例外的に製造免許がなくてもよいとされている。しかし、作り置きしていた混合酒については、免許が必要になる。

◆事故の損害賠償金 税金発生する例も

交通事故、労働事故など、痛ましい事故のニュースは絶えることがない。われわれは実にさまざまな事故と隣り合わせで生きている。
事故で発生するのが、損害賠償金。受け取る遺族としては、そんなもので大切な家族を突然奪われた悲しみは消し去りようがないが、その税務上の取り扱いはしっかりと押さえておきたい。
損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の補償金などがある。逸失利益とは、もしその人が生きていれば得ることができた所得のこと。いずれにせよ、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象とはならない。
所得税法上の非課税規定があるためだ。
ただし例外もある。被相続人が生存中に損害賠償金を受け取ることが決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまったという場合だ。このときは、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となる。

◆給与所得者の申告 金融収入に注意

もうすぐ確定申告が始まる。サラリーマンなど年末調整をしている人も、主たる給与所得や退職所得を除いた所得が20万円以上なら申告が必要だ。
さて、この条件となっている20万円。給与所得や退職所得以外の所得であっても、合計額に含めないものがある。間違いやすいので確認しておきたい。まず、配当所得のうち、上場株式の配当や10万円以下の少額配当で、確定申告不要制度を選択したもの。また、源泉徴収を選択した特定口座内に保管した上場株式などの譲渡による所得および損失で、確定申告不要制度を選択したもの。株式投資をする際、銘柄によって一般口座と特定口座に分けて取引している人はとくに注意したい。
また、割引債の償還差益、利子所得や投資信託の収益の分配、抵当証券などの金融類似商品の収益、懸賞金付預貯金等の懸賞金などで源泉分離課税のものなども合計額に含めない。金融機関などからの通知を確認し、不明の場合は問い合わせておく必要がある。

◆宅配便で申告書提出 期限間際は要注意

中小企業の実に4分3は赤字である。しかし、赤字企業であっても消費税は容赦なくかかってくる。その消費税について、思いもかけず期限後申告になり、ペナルティーを課せられて係争になった事件がいくつかある。
法人税の申告期限の延長を適用している会社が、消費税についても「延長」が認められると誤解して期限後申告になってしまったというケースがある。納付はきちんと期限内に行っていたにもかかわらず、期限後申告にともなう無申告加算税が課せられた。
宅配便利用で期限後申告になったという事件も少なくない。10月決算12月申告の法人A社は、税金の納付を期限内ギリギリである12月28日に済ませたうえで、申告書を宅配業者に委託した。宅配業者は翌29日と正月3日に配達したものの、税務署の閉庁日であったため、結局、1月5日に再配達した。
税務手続きに関する書類の提出日は、原則として「到達主義」を採用している。つまり、税務署に届けられた日を提出日とするということ。このため、このケースでは1月5日の提出となり、期限後申告ということになってしまった。                    
ただし、納税申告書など提出時期に制限がある書類を郵便や信書便で送った場合は取扱いが異なる。こうした郵便物などの場合は「発信主義」を採っており、その受付日付印が提出日となる。

◆雇用関係の書類 保存期間いつまで?

会社にはさまざまな書類が保存されている。法定帳簿である税務関係書類はもちろん、従業員雇用に関する法定帳簿も数多い。これらの文書には保存期間が定められており、また、その保存期間は文書の種類によって異なるので、確認しておく必要がある。
  ▽2年と決められている書類 ・健康保険・厚生年金に関する書類・雇用に関する書類
  ▽3年と決められている書類
   ・労働者名簿 ・賃金台帳 ・雇用、退職、解雇に関する書類
   ・災害補償関係に関する書類 ・賃金その他労働に関する重大な書類
   ・労働保険に関する書類 ・労働保険料に関する書類
  ▽4年と決められている書類 ・雇用保険の被保険者に関する書類(離職証明書等)
  ▽5年と決められている書類 ・健康診断の結果記録
  従業員の採用時の誓約書や身元保証書、履歴書などの雇入れに関する書類についてはとくに法令の定めはない。しかし、できれば一定期間の保存を心がけたい。とくに雇用関連書類は取扱規程を定めたり取扱責任者を定めるなどして、気を使い整理して保存しておきたいものだ。

 
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