【4月号】ワンポイントアドバイス
税理士・会計・社会保険労務士・医業経営コンサルタント・ITコーディネータ(ITC)「資格者番号00000455」
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【4月号】ワンポイントアドバイス

◆成績優秀者を招待 旅行費用の取扱い

会社の創立記念日に合わせて行われる記念式典で、会社に貢献した成績優秀者が表彰されるというシーンをよく見かける。会社によっては、成績優秀者を海外旅行に招待するというところもある。
こうしたケースで気になるのが、このような海外旅行にかかる費用の取扱い。従業員が受ける経済的利益に対する所得区分は、税務上、どのように取り扱うのだろうか。
旅行の対象者が成績優秀者、つまり“優秀”と判断されるだけの一定の業績を挙げた者に限られていて、受ける経済的利益に勤務の対価としての性質が認められる場合は、海外旅行にかかる費用は給与所得に該当し、会社は源泉徴収の必要がある。
該当者が多く、海外旅行対象者の選定に抽選を用いたとしても同じこと。旅行に招待されるのが偶発的かどうかではなく、あくまで社員が一定以上の仕事をしたために受ける経済的利益であることには変わらないからだ。

◆生命保険控除制度 対象外の保険とは

生命保険に加入すると、税務上、生命保険料控除として一定の所得控除を受けることができる。控除額は、年間の支払保険料で異なり、2万5千円以下なら「支払金額」、2万5千円超5万円以下なら「支払金額÷2+1万2500円」、5万円超10万円以下なら「支払金額÷4+2万5千円」、10万円超なら「5万円」。
ただし、「保険」と名が付けばなんでもかんでも対象となるわけではない。たとえば、一般に「貯蓄保険」といわれている保険期間5年未満の生命保険は、生命保険料控除の対象外だ。
また、傷害保険や信用保険、外国の保険事業社と国外で契約した生命保険契約についても控除対象外となる。さらに、これら以外の生命保険でも「未払い部分」の保険料については控除の対象から外されるので注意が必要。たとえば、将来の保険料を前倒しで払い込む「前納」の場合は、支払期日が到来していない部分は未払い扱いとなり、生命保険料控除の対象とならない。

◆障害者手帳ナシ 税優遇どうなる?

身体障害者手帳の交付を受けている本人、またはその人を扶養親族としている人は、所得税の障害者控除の対象。このうち、障害者等級が2級以上の場合は特別障害者控除が受けられる。
しかし、確定申告の時点で障害者手帳を申請中、あるいは交付条件に合った医師の診断書を持っており、12月31日の時点で明らかに手帳の交付を受ける程度の障害があると認められる場合は、手帳がなくても控除を受けられる。この場合も、障害の程度によっては特別障害者控除の適用が可能だ。
さて、障害者に対する優遇税制にはほかに、利子所得などの非課税制度(マル優)があるが、マル優の申請についても、身体障害者手帳などの提示が条件となっている。ただし交付申請中の場合は、預入れなどの際に金融機関にその旨の申し出をし、住民票などを提示した上で非課税貯蓄申告書を提出しておき、身体障害者手帳の受領後、遅滞なく金融機関に提示した場合には適用を受けられる。

マイカー通勤の社員 事故を起こしたら

社有車を保有している会社は多いはず。万一、社員が社有車で交通事故を起こしたら企業責任は免れない。従業員と車の運転の視点から、注意ポイントを探ってみる。
社有車を社員(パート、アルバイトを含む)に使わせ、事故を起こした場合は、企業は使用者責任と運行供用者責任が問われる。社員が会社に無断で運転したときや、車の格納や鍵の管理、車両整備等に落度もないとき等は免責される場合もあるが、原則として勤務時間内の事故は会社が責任を負わなければならない。社有車をプライベートな用事や会社のクラブ活動等に使わせた場合も同様。社有車は業務上の使用に限ることとするべきだろう。また、親密な関係にある下請会社に貸した場合の事故も責任を問われるので注意が必要だ。
マイカーを業務のために使用していたときの事故も企業責任を問われる。マイカー通勤は交通機関が不便等やむを得ない事情のみに使わせ、それ以外の社用に使わせないことが大切。通勤として使わせるときも十分な補償額の任意保険に加入させ、会社に保険証券の写しを提出させるべきだ。
社有車にしても、マイカー通勤にしても管理規程を作り、周知させ、安全運転教育を徹底することが企業リスクの軽減には大切なことだ。

間仕切り用パネル 少額資産の判定は

ビル一室をオフィスにしている場合など、各部署の間仕切りや通路の確保には、組み合わせによって簡単に配置換えができる可動式のパネルが便利だ。
このような間仕切り用パネルは減価償却資産となるが、1枚ずつの額を取得金額にできるのだろうか。とくに1枚の値段が10万円以下の場合は、少額資産の一括減価償却が可能か気になるところ。
通常、間仕切り用パネルは1枚で独立した機能を有するものではない。そのため、減価償却は1枚ごとではなく、設置した状態によるものとされる。つまり、間仕切りのために使用される枚数の合計額が取得価額になるということだ。
同じような考え方は、カーテンや応接セットの償却でもされる。カーテンは通常1枚で機能するわけではないため、部屋ごとに使用した枚数の合計額が取得価額となる。応接セットは、通常いすとテーブルがセットになっているもの。したがってこれらの合計額が取得価額となるのだ。

 
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