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【5月号】ワンポイントアドバイス |
◆社員喜ぶ決算賞与 年度内損金も可能
3月決算法人のなかには、いまから決算事務に取りかかっているところも少なくない。
さて、今期好調だった会社は、決算で高利益が確定した後、従業員へインセンティブとして、いわゆる「決算賞与」を支給することがある。この場合、賞与の額を、その成績の良かった事業年度の損金として計上できれば、法人税額を減らすこともできる。しかし、賞与は原則として支給した事業年度の損金。つまり、決算前に利益を予測して支給する必要があるということだ。
ただし、決算後の支給であっても、一定の条件を満たせば、支給した日ではなく、支給額を通知した日の事業年度の損金に算入できる。その条件は、@その支給額を、各人別にかつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていることA通知した金額を、通知したすべての使用人に対し、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていることなどとなっている。 |
◆延滞税や加算税… 期限後申告に罰則
平成19年分の所得税の確定申告が始まっている。今年の申告期間は2月17日から3月17日まで。仕事が忙しくてまだ申告していない人もいるかもしれないが、万が一、確定申告を期限内にすることを忘れてしまった場合、期限後申告として一定のペナルティーを受けることになるため、早めの正しい申告が肝要だ。
期限後申告では、日を追うごとに延滞税が加算されていく。さらに、税務署から調査を受けた後で期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると本来の税額に加えて「無申告加算税」が発生し、より多くの税金を支払わなければならない。
確定申告期限の後に申告した場合の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となっている。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば、この無申告加算税が5%に軽減される。
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◆役員の定期同額給与 改定したらどうする
役員報酬は「定期同額」でなければならない、と法人税法で規定されている。ただし、「同額」の規定には二つの許容例外が用意されている。
その前に、例外以前の許容事項がある。同額という規制がはるかな過去から未来永劫にわたっての期間についての規制ではなく、期首から期末までの期間において毎月同額であること、ということしか要求していない、ということだ。したがって、同じ会計期間内が同額なら、前期と当期の役員報酬が同じか違うかを検討する必要は全くない。
第一例外での3ヵ月以内「改定」の意味には、増額改定、減額改定の両方を含む。また、「改定」とは、株主総会などでの改定決議により「改定」が機関的に確定することを意味している。「3ヵ月以内」の意味も、期首から3ヵ月以内に機関決議することの意味だ。
改定決議が3ヵ月以内の株主総会などにて行われ、4ヵ月目の支払給与から改定されるということが多くの大会社で予定されているパターンであるため、「3ヵ月以内」の意味が改定後役員報酬の最初の支払いが3ヵ月以内であることを意味しているものではないことは明らかである。
しかし、3ヵ月目に改定決議し、同じ3ヵ月目の給与から改定して支給する必要がある場合もあり、2ヵ月目に改定決議し、同じ2ヵ月目の給与から改定して支給する必要がある場合もある。給料支払日が25日で、改定決議日が28日なら、翌月分給与から改定されるし、給料支払日が末日で、改定決議日が28日なら、当月分給与から改定されなければならないということだ。
第二例外での「改定」は、減額改定に限られており、経営悪化などの原因根拠の存在が要件となっている。3ヵ月以内のような改定開始時期についての縛りはないが、減額後の給与は会計期間末日まで維持される必要がある。 |
◆減価償却で大改正 残存価額撤廃の影響
平成19年度税制改正では減価償却制度について画期的な改正が行われた。未償却残存価額制度の撤廃だ。いままでは法定耐用年数経過時点では未償却額がちょうど10%残るように仕組まれていたが、それがゼロになった。
定率法の償却率は耐用年数をn年とすると、1−(0.1のn乗根)というルートを使った算式で求められていた。ここにある0.1というのが未償却残存割合10%の意味なので、残存割合の制度撤廃ということになると、0.1はゼロに置き換えられることになる。そうすると、1−
(0のn乗根)という算式になり、答えは常に償却率100%になってしまう。制度改正で定率法の償却率算出計算が成り立たなくなったのだ。
それに対して、定額法は無傷で残っている。定額法の償却率は耐用年数をn年とすると、n分の1という算式で求められていたので、残存割合の制度撤廃はこの償却率算出計算に影響をもたらさない。
なお、いままでも、未償却残存価額がゼロとされていたものが制度上あった。無形固定資産がそうだ。したがって、無形固定資産には当初から定率法の適用の余地は原理的になかった。
ところで未償却残存価額がゼロではないのに、定率法償却の適用が排除されているものがある。定率法の適用の余地が原理的にはあるにもかかわらず、排除されているものだ。それは、生物。観賞用、興行用などを除き生物については、定額法のみが償却方法とされている。 |
◆融資申請には必須 納税証明アレコレ
金融機関へ融資を申請するときや、資格審査を受けるときに「納税証明書」が必要になることがある。
国税の納税証明書は、確定申告書を提出した場合の納付税額、所得金額、未納の税額がないことなどを証明するもので、個人、法人ともに交付請求が可能だ。
納税証明書には大きく分けて「その1」から「その4」までの4種類がある。
その1は納付税額などの証明。その2は所得金額の証明で、その3は未納の税額がないことの証明、その4は滞納処分を受けたことがないことの証明となっている。
その3には、申告所得税と消費税および地方消費税を指定した個人用「その3の2」、法人税と消費税および地方消費税を指定した法人用「その3の3」がある。
納税証明書は所定の手数料を添えて所轄税務署で交付請求手続きを行えば入手できる。電子ファイルの「電子納税証明書」なら、e−Taxからでも請求・取得でき、手数料も若干割安だ。 |
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