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【6月号】ワンポイントアドバイス |
◆リース契約の解約 損害金に消費税も
損害賠償金には対価性がないため、原則的に課税対象にはならない。ただし、損害賠償金でも実質的に売買代金や貸付料などと同じ性質を有する場合は、課税対象となる。たとえば、ファイナンスリース取引において契約を解約する際に、リース業者が契約者から損害金を徴収する場合、取扱いは次のようになる。
@リース物件の破損、消滅などによる損害金は、リース資産に加えられた損害の発生にともない支払われるものであるため、課税対象とはならない。
A契約者が倒産し、強制解約した場合の損害金は、逸失利益の補償金と認められるため、課税対象とはならない。
Bリース物件の借換えによりリース業者と契約者とが合意の上で解約した場合に徴収する損害金は、当初のリース期間を中途解約により短縮したため、毎月のリース料に不足が生じたことによるリース料の増額修正の性格を有するものであることから、実質的にはリース料として課税対象となる。 |
◆減価償却の珍現象 「残存価額ゼロ」?
減価償却の残存価額がゼロになったことで減価償却制度が抜本的に変わったが、それにともない幾つかの珍現象が生じている。
新250%定率法によると、耐用年数2年の償却率は定額法の率50%の2.5倍である125%になるが、この場合は100%で頭打ちとなってしまう。
ところで 100%の償却率とは取得供用時点で全額費用になることを意味するのかと思いきや全額が費用になるのは年度初月に取得供用したものに限られる。償却率を掛けた後に月割計算をしなければならないからだ。最後の1円は償却不可、ということならこれは残存価額のように思えるが、新制度の導入の理由は「残存価額の廃止」であった。たった1円ではあるものの、廃止といいながら廃止ではないのだ。「残存価額の廃止」は旧定率法の計算構造が成り立たないことを意味するが、「残存価額」が1円でもあればその計算構造は成り立つので、理論的には意味のある問題だ。
なお、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度で平成19年3月31日以前取得資産の償却方法を変更する場合に限っては、その申告期限までに変更届出を行うことが認められた。
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◆未経過固定資産税 消費税どうなる?
不動産の売買契約に際して、建物の固定資産税・都市計画税について、その年の1月1日から建物の譲渡日までの分については日割計算により売主負担、譲渡の翌日から12月31日までの分については買主負担とするという契約を締結する場合がある。
このような公租公課の分担金(未経過固定資産税)は、消費税法上、どのように取り扱うのだろうか。
不動産売買の際、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の分担金は、実質としては地方公共団体に対して納付すべき固定資産税・都市計画税そのものではない。
この分担金の実質は、不動産売買当事者間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するものとして消費税の課税対象となる。
なお、建物を購入した会社または個人事業主が、この未経過固定資産税を、支払時の費用または必要経費として落として確定申告を行った場合、これは申告ミスとなり、税務調査の際に建物の取得価額への計上漏れとして否認されることになるので注意が必要だ。
〔参考:消費税法基本通達(未経過固定資産税等の取扱い)10−1−6〕
固定資産税、自動車税等の課税対象となる資産の譲渡にともない、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡のときにおいて未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。 |
◆交際費5千円基準 料理の土産も対象
得意先の接待は何かと気を使うもの。先方に気持ち良く帰っていただくために、宴席の後でその飲食店の料理を包んでもらい、帰り際、「お荷物になりますが−」などといいながらお土産として手渡すケースはよくある話だ。
平成18年度の税制改正で登場した、一人当たり5千円以下の飲食は交際費の範囲から除外するという「交際費の5千円基準」は、このようなお土産代をはじめ飲食に付随して支出する費用もカバーされている。お土産代と飲食費合わせて一人当たり5千円以内なら、交際費から除外して問題ない。
ただし、お中元やお歳暮などで、ビールや菓子といった飲食物を贈るという場合はNGだ。交際費の5千円基準が適用できるのは、あくまで飲食行為のために要する費用。その飲食店の提供物をお土産とする場合の費用やサービス料など、飲食店に直接支払う費用が対象になるのであって、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は適用の対象外だ。 |
◆新装開店の祝い金 事業所得になる!?
レストランや日本料理屋、バー・クラブなどの飲食店が、店舗を新築したり増改築したりすると、常連客や仕入れ先などから祝い金を贈られることがある。
こうした祝い金は、売上げではないため、事業所得ではないと考えてしまうところだが、税務上は原則として事業所得の総収入金額に算入しなければならない。
事業所得の総収入金額には、「商品の販売代金や請負代金、報酬、料金のようなその事業活動本来の収入のほかに、事業遂行に付随して生ずる収入も含まれる」(所得税法基本通達27−5)。
そのため、開店祝や店舗の改築祝として、顧客や取引先から受ける金品は、事業の遂行に付随して生じた収入と考えられるため、原則として、その金品を受けた年分の事業所得の総収入金額に算入する。しかし、たとえば、店頭に飾る花輪、店内に掲げる「大入」と書いた額縁のようなものは、その価額を総収入金額に算入しなくても差し支えない。 |
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