【7月号】ワンポイントアドバイス
税理士・会計・社会保険労務士・医業経営コンサルタント・ITコーディネータ(ITC)「資格者番号00000455」
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【7月号】ワンポイントアドバイス

◆社会保険の延滞金 損金算入できる

厚生年金の給付額の計算に使われる、「標準報酬月額」の改ざんについて調査が進められている。
とくにクローズアップされているのが、保険料を延滞している会社が過去の給与水準を低く偽り、その過去の月の過分に℃x払った保険料を延滞分に充当する事例。保険料を支払った社員は納付額が低くなるため将来の給付が減ってしまうわけだ。さらに問題は、このような改ざんを社保庁が指導していた可能性が指摘されていること。延滞率を減らす思惑がある同庁の誘いに、経営難の会社が「渡りに船」とばかりに乗る構図だ。
経営者にとっては、社会保険の延滞に課される年14.6%の延滞金も違法行為に走るキッカケになったことは想像に難くない。ところでこの延滞金、税法上の扱いは間違えやすい。国税の延滞には延滞税が課され、延滞税や地方税の延滞金は、所得税法上の必要経費や法人税法上の損金に算入できないことになっている。しかし、保険の延滞金は、「一般的な利息と同じ扱い」(税務署)になるため、損金・必要経費の計上が可能なのだ。

◆人間ドック費用も医療費控除OK?

「メタボ」という言葉があっという間に定着したように、現代日本人の健康に対する意識は高い。
体に良いことを常に探して実践する「健康オタク」と呼ばれる人々もいるほどだ。
健康に細心の注意を払う人にとっての大イベントが、身体の総点検・人間ドック。丸一日場合によっては二日以上をかけて体の精密検査をする人間ドックの費用は、高額になることが多い。脳ドックや心臓ドックなど特定部分の精密検査も受けたなら、相当な額になってしまう。
そのため、「医療費控除を適用したい」と考える向きがある。
しかし残念ながら、人間ドックの費用は病気の治療を目的に行うものではないため、医療費控除の対象とはならない。
ただし、例外がある。人間ドックの結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引続きその疾病の治療を行ったという場合だ。この場合、その人間ドックは治療の先立って行われる診察と考えることができる。したがって、人間ドックの費用も医療費控除の対象になるわけだ。

◆税金滞納して破産 債権の優先順位は

名古屋市の商業施設「名古屋港イタリア村」が、自己破産を申請、破産手続きを開始した。負債総額は約170億円という。
さて、破産手続では資産は破産管財人の管理下のもと債権者に分配されるが、イタリア村のケースで注目されているのが、同施設に固定資産税の滞納があること。管轄の名古屋市は債権の保全のため管財人と交渉を進めていく考えを示している。
ここで知っておきたいのは、破産手続開始時に滞納している租税債権のうち、納期限から1年を経過していないなど一定のものは、高い優先順位で弁済される「財団債権」となること。そして、納期限から1年以上経過したものは、未払賃金などと共に財団債権の次に弁済する「優先的破産債権」。破産手続開始決定後に発生する延滞税、利子税などは「劣後的破産債権」となり、優先権のない貸付けなど、一般の破産債権に次ぐ扱いとなる。
ちなみに資産の清算後、免責が認められた債務については支払義務がなくなるが、税金は「非免責債権」のため、支払義務は残る(破産法366条の12)。

◆どこまで経費? 個人の接待交際費

中小企業の場合、取引先や得意先の接待にかかる費用は交際費、つまり経費として一定の範囲内で損金に算入できるが、個人となるとなかなかそうはいかない。個人が支出する接待交際費は、基本的に家事上の費用と考えられ、必要経費には算入されない。寄付金も同様だ。
しかし、接待交際費が「専ら業務の遂行上直接必要と認められるもの」であれば、必要経費に算入できる。法人税法の場合のような限度額の制限はない。
寄付金の場合は、「専ら業務の遂行上直接必要と認められるもの」かつ、「その支出が事実上拒絶できなかったと認められる部分」であれば必要経費にできる。
ただし、接待交際費や寄付金が「専ら業務の遂行上直接必要」と認められる場合であっても、贈賄・賄賂、外国公務員などに対し不正に供与する金銭・物品、権利、そのほか経済的利益については必要経費に算入できないので要注意だ。

◆保存期間を再確認 雇用関連の文書

従業員雇用に関する書類の保存
  労働者名簿、賃金台帳などの法的帳簿や社会保険の届出書類、申請書類などの従業員の
  雇用に関する書類は、保存しておかなければならない期間が法律で定められている。

文書の種類と保存期間
  文書の種類と保存期間は以下の通り。
    ・労働者名簿、賃金台帳、雇入・退職・解雇に関する書類、災害補償関係………3年
    ・賃金その他労働関係に関する重大な書類、労災保険に関する書類………3年
    ・健康診断の結果記録………5年
    ・雇用保険に関する書類(被保険者に関する書類を除く)………2年
    ・雇用保険の被保険者に関する書類(離職証明書等)………4年
    ・労働保険料に関する書類(労働保険料概算・確定申告書等)………3年
    ・健康保険・厚生年金保険に関する書類………2年

 
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