【5月号】お得な税金情報
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【5月号】お得な税金情報

◆他人名で財産取得 贈与税どうなる?

不動産などの高価な財産を、妻や子ども名義で購入するケースがある。しかし、他人名義で財産の取得が行われた場合、原則として名義人に贈与税がかかる。しかし、他人名義で財産を取得しても贈与税がかからない場合もある。法令に準じたやむを得ない理由があって他人名義で不動産などの取得が行われた場合、その名義の貸借がお互いの同意のうえであることを証明できれば、その取得分については贈与とみなされず、その名義を用いた人の取得とみなすことができる。
ここでいう「法令に基づく取得の制限を受ける財産」とは、農地や公団住宅など、所有者が自由に売買できないもののことを指す。たとえば、公団の分譲住宅の抽選で、当選率をよくするために自分と子どもの名義で申し込んだが、結果は子どものみが当選。やむを得ず子どもの名義で住宅を購入した場合、その費用はすべて自分で支払い、しかも自分の住居として使用していれば、子どもに贈与税はかからない。

◆不正咬合の矯正代 医療費控除対象に

子供の成長を阻害する恐れがある不正咬合。咬合不正を矯正するためには、歯に器具を装着し、定期的かつ長期的に歯科医にかからなければならない。
費用もばかにならないため、医療費控除の適否が気になるところだ。
年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合、これにかかった費用は医療費控除の対象となる。この場合、治療のための通院費も医療費控除の対象。子供の通院に付添いが必要なときは、付添人の交通費も通院費に含められる。ただし、ここで通院費として認められるのは公共の交通機関の料金のみ。マイカーのガソリン代や駐車場代は含まれないので注意が必要だ。
なお、容ぼうの美化目的の矯正はそもそも医療控除の対象にならない。矯正以外でも、明らかに審美目的の歯のホワイトニングは医療費控除対象外だ。

◆一括損金にできる 小額減価償却資産

会社が減価償却資産を取得した場合、原則として法定耐用年数に沿って償却することとされている。しかし、なかには事業用として使用を開始した事業年度に、一括で損金算入できるものがあるので覚えておきたい。
一括損金に算入できるのは、「使用可能期間が1年未満のもの」や「取得価格が10万円未満のもの」。ここでいう「使用可能期間」については、法定耐用年数に関係なく、営んでいる業種なので一般的に消耗性が認められるもので、会社の平均的な使用状況や補充状況などにより判断する。これらを総合判断して、使用可能期間1年未満であると認められる場合は一括損金算入可能となる。
たとえば、放送時間が1年未満であるテレビ放送用のコマーシャルフィルムは、一括損金算入してよい。10万円未満の取得価格については、通常1単位として取引される単位ごとで判断する。たとえば、応接セットの場合には、椅子とテーブルを1組で単位とし、10万円未満かどうかを判断する。

◆中古車の減価償却 耐用年数短くなる

会社で使用する自動車を、中古で購入するケースは珍しくない。中古品の購入には経費削減効果があるが、耐用年数を短く見積もられることで、より短期間で減価償却できるという利点もある。そのため、とくに自動車を購入する際、同じ値段であれば、新車よりワンランク高級な中古車を選択することも可能になる。
中古資産を取得して事業の用に共した場合の耐用年数は、その事業の用に共した時以降の使用可能期間として、年数が見積もられるとされている。
また、見積もりが困難なときは、
1.法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20%に相当する年数
2.法定耐用年数の一部を経過した資産は、その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数という、簡便法を用いて算定した年数によることができる。なお、算出した年数に1年未満の端数があるときは、端数を切り捨て、2年に満たない場合には2年とする。

◆アパートの貸付け 「事業」ならお得に

マンション・アパートなどの定期的な家賃収入は魅力的だ。不動産などの貸付けによる所得は不動産所得になるが、これが「事業」として行われているかどうかで、所得計算の扱いが異なる場合がある。事業としての不動産貸付けの場合、固定資産の取壊し・除去などの資産損失は全額必要経費に算入できる。賃貸料などの回収不能となった年分の必要経費となる。
一方、事業以外での不動産貸付けでは、資産損失について必要経費にできるのは、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額が限度。貸倒損失については、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとなる。
なお、「事業としての貸付け」とは、(1)賃問う、アパートなどについては貸与することのできる独立した室数がおおむね10以上であること。(2)独立家屋の貸付についてはおおむね5棟以上であること。このいづれかを満たすものを指す。

 
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